「国際結婚の手続き〜韓国編」



国際結婚には手続きが色々必要です。今回は配偶者の方が韓国人の場合をみてみましょう。


国際結婚の手続きってどんなことをするのでしょうか?身近な国である韓国の方との国際結婚を・・・と考えている人も多いのではないでしょうか。例えば、ダンナ様がが韓国人、奥様が日本人で日本にて生活。の場合を紹介します。

☆日本の区役所、市役所などに提出する書類
・日本の婚姻届 1通
・日本の戸籍謄本 1通
・韓国の戸籍謄本とその日本語訳 1通 
・パスポートのコピー 1通
・韓国領事館で発行される婚姻具備証明書
(独身を証明する書類ですが、場所によって不要の場合もあり。) 1通
これらを用意し最寄の区役所市役所に提出。

☆韓国の区役所に提出する書類
・韓国の婚姻届 1通
・日本の役所から発行される婚姻受理証明書とその韓国語訳 1通

またこの場合日本で暮らすことになるので、日本の入国管理局から配偶者ビザをもらう申請をします。
この手続きを行わないと日本で健康保険にも入れず、働くことも不可能になります。配偶者ビザを申請するには、まず入国管理局に行って必要書類をもらってきます。

☆入国管理局に提出する書類
在留資格認定申請書 1通
日本(妻)と韓国(夫)の家族構成表 
身元保証書(日本での身元保証人の書類) 1通 
婚姻に関する質問状 1通 
日本(妻)の住まいの地図を書く用紙 1通 
この5点は入国管理局でもらうことができます。

夫の証明写真 2枚
婚姻の記載がある日本の戸籍謄本 1通
婚姻の記載がある韓国の戸籍謄本とその日本語訳 1通ずつ
上記書類の日本語訳をした人の氏名、生年月日、住所、捺印が必要です。
日本の(妻の)住民票 1通
日本の(妻の)源泉徴収票 1通
2人が写っている写真 3枚
夫のパスポート
日本の(妻の)住所と宛て名を書いた封筒 1通

他に婚姻に関する質問状もあり、「2人の共通言語は何か?」「2人が出会って結婚した経緯を書いてください」などの質問もあるとのこと。ビザがおりる期間には個人差があります。婚姻に関する質問状には、「2人の出会った年月日・場所」や「2人の紹介者の生年月日」などを記入する項目がたくさんあります。手帳にメモしておくといいですね。